弁護士について
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◎協議離婚と調停離婚
日本の「離婚」における約90%は、夫婦間の話し合いで離婚への同意にいたる「協議離婚」といわれています。話し合いで「離婚」が決まれば、あとは「財産分与」や「慰謝料」子どもがいる場合の「親権」や「養育費」などの「離婚条件」について取り決めを行うのですが、ここが最大の難関といえます。
これらの「離婚条件」についてどうしても同意にいたらなかった場合、次の段階として「調停離婚」を目指すことになります。
「調停離婚」とはふたりの話し合いで折り合いがつかなかった場合、「家庭裁判所」に「調停」を申し出て、冷静な第三者である「調停委員」をはさんで離婚や離婚条件などについてアドバイスを受けながら話し合いを進めていくものです。話し合いは、家庭裁判所から指定された日に、月に1回のペースで半年間をめどに行われます。
とはいえいくら調停委員がいるとしても、何かの理由でお互い一緒にいられなくなってしまった夫婦にとって、このような難しい課題を、直接顔をあわせて何度も話し合うことはあなたにとって、とても大きな精神的負担を強いることとなります。
また「どうしても夫に強く言えない」「妻がまじめにとりあわない」「ついつい感情的になってしまう」といった夫婦であったがゆえの難しい問題もそこには存在しています。そんなときに、頼りになるのが「弁護士」さんです。
それは例えば、あなたが今悩んでいる、「慰謝料の問題」や「子どもの親権問題」・「子どもの養育費問題」、今住んでいる家の「財産やローン支払いの問題」など人生をともにした夫婦であったからこそ生じてしまう非常に細かいデリケートで難しい問題・・・。
だからこそ、プロの冷静な目が必要なのです。「弁護士」だけが、その調停の場にあなたの味方として同席することが許されます。相手ではなく、完全にあなただけの味方がそばにいてアドバイスしてくれるのです。その心強さと期待される成果はとても大きいといえます。
「でも弁護士さんなんて、私は知らないし・・・」と悩んでいるあなた。それでは次に、「弁護士」さんに相談するときの具体的な費用やその際の公的な援助などについて一緒にみていきましょう。
なお、以下に紹介するサイトは離婚の際に、参考になりそうなリンク先です。ぜひ一度目を通し勉強して、将来泣きを見ないように勉強しましょう。
▲家庭裁判所(裁判所):あなたの町の家庭裁判所の場所や問い合わせ先などが検索できます。
http://www.courts.go.jp/
▲社会保険庁:熟年離婚などで、「離婚後の年金分割」についての、あなたの町の相談窓口が検索できます。
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/nenkin/konzatu.htm
▲公証役場・公証人:離婚条件を相手に確実に守ってもらうため、離婚条件を「公証人」と呼ばれる法律の専門家の下、法律に基づいて作成し、その離婚条件の内容に「法的効力」をもたせることができる。養育費など相手に支払い能力があるにもかかわらず、滞った場合など、強制的に支払うよう請求できる。
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html